その仕組みについて理解し、「自分に合う働き方」として有効にご利用ください。
「直接雇用」と「派遣」の違い
人材派遣とは、派遣先・派遣スタッフ・派遣元の三者で構成されています。 派遣労働において、指揮命令は派遣先が行います。雇用関係は実際に就労する派遣先ではなく、 派遣元と結びます。派遣先は派遣スタッフに指示命令と、雇用管理が必要です。

※労働基準法などの労働基準関係法令などについては、一部は派遣先が責務を負いますが、基本的には派遣労働者の雇用主である派遣元事業主が責務を負います。
紹介予定派遣とは
一定の労働者派遣の期間(6ヶ月以内)を経て、直接雇用に移行すること(職業紹介)を念頭に行われる派遣を紹介予定派遣といいます。
マージン率について
派遣会社の収益は、概ね下図のような内訳となっています。
- スタッフの雇用主として負担する労災保険・雇用保険・厚生年金保険・健康保険などの社会保険料が、約15%となります。(※1・※2)
- スタッフが有給休暇を取得する際に、就業先に、休暇期間についての料金請求は出来ませんが、会社としては、スタッフの雇用主として賃金の支払いが生じるため、その引当分としての費用が含まれています。
- 会社の営業担当者やコーディネーターなどの人件費、オフィス・面接会場賃借料、募集費用等をはじめとする諸経費がかかることから、これらすべてを差し引いた、残り2%程度が会社の営業利益となります。
- 都合により、料金が回収されない場合でも、会社はスタッフに賃金を支払う義務を負っています。
※1 賃金に対する事業主負担割合は、労災保険 0.6%、雇用保険 0.6%、健康保険・介護保険 5.745%、厚生年金保険 約8.383%(平成28年7月末現在)、これらが料金全体に占める割合は合計 約15.33%となります。
※2 所得税や社会労働保険料の個人負担分等については、会社がスタッフに代わって国や自治体に納付するため、それらを差し引いた金額をスタッフに給与としてお支払いします。
解雇について
派遣元事業主は、有期労働契約を更新しない場合(雇止め)のルール、解雇に関するルールを守らなければなりません。なお、派遣元事業主と派遣先との間の派遣契約と、労働者と派遣元事業主の間の労働契約は別の契約であり、派遣契約の解除がそのまま労働契約の解除となるわけではありません。